総務省組織令 第89条(郵便局活用課の所掌事務)
- 郵便局活用課は、次に掲げる事務(第八十七条第四号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
- 一郵政事業のうち日本郵便株式会社法第四条第二項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(銀行代理業、保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)及び所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)の事務の代行を除く。)に関すること。
- 二独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の行う郵便局ネットワーク支援業務に関すること。
- 三郵便局の設置に関すること。
この条文の基本情報
郵便局活用課の所掌事務とは何ですか?
定義郵便局活用課の所掌事務とは、総務省組織令第89条に定められた規定で、「郵便局活用課は、次に掲げる事務(第八十七条第四号に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第89条(郵便局活用課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第89条の条文原文は「郵便局活用課は、次に掲げる事務(第八十七条第四号に掲げるものを除く。」で始まります。
- 総務省組織令第89条は第九目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第89条の前の条は総務省組織令第88条です。
- 総務省組織令第89条の次の条は総務省組織令第90条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/89