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総務省組織令 第90条(総合通信基盤局に置く課)

  1. 総合通信基盤局に、電気通信事業部及び電波部に置くもののほか、総務課を置く。
  2. 2.電気通信事業部に、次の七課を置く。
  3. 3.電波部に、次の四課を置く。

この条文の基本情報

総合通信基盤局に置く課とは何ですか?

定義総合通信基盤局に置く課とは、総務省組織令第90条に定められた規定で、「総合通信基盤局に、電気通信事業部及び電波部に置くもののほか、総務課を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第90条(総合通信基盤局に置く課)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第90条の条文原文は「総合通信基盤局に、電気通信事業部及び電波部に置くもののほか、総務課を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織令第90条は第十目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第90条の前の条は総務省組織令第89条です。
  7. 総務省組織令第90条の次の条は総務省組織令第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/90

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