総務省組織令 第91条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総合通信基盤局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二電波監理審議会の庶務に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、総合通信基盤局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、総務省組織令第91条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第91条(総務課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第91条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第91条は第十目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第91条の前の条は総務省組織令第90条です。
- 総務省組織令第91条の次の条は総務省組織令第92条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/91