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総務省組織令 第92条(事業政策課の所掌事務)

  1. 事業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限り、データ通信課、電気通信技術システム課及び安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二電気通信事業の発達、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条に規定する電気通信事業の登録に関すること。
  5. 四電気通信事業法第百十七条第一項に規定する電気通信事業の認定に関すること。
  6. 五電気通信事業法第百四十三条の二第一項に規定する鉄塔等提供事業の認定に関すること。
  7. 六日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社、同条第二項に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社の組織及び運営一般に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、電気通信事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

事業政策課の所掌事務とは何ですか?

定義事業政策課の所掌事務とは、総務省組織令第92条に定められた規定で、「事業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第92条(事業政策課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第92条の条文原文は「事業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第92条は第十目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第92条の前の条は総務省組織令第91条です。
  7. 総務省組織令第92条の次の条は総務省組織令第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/92

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