総務省組織令 第93条(料金サービス課の所掌事務)
- 料金サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一料金その他の電気通信役務に関する提供条件に関すること(データ通信課及び基盤整備促進課の所掌に属するものを除く。)。
- 二電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の提供に関する契約に関すること(電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものを除く。)。
- 四電気通信事業法第七十三条の二第一項の規定による届出の受理に関すること。
この条文の基本情報
料金サービス課の所掌事務とは何ですか?
定義料金サービス課の所掌事務とは、総務省組織令第93条に定められた規定で、「料金サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第93条(料金サービス課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第93条の条文原文は「料金サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第93条は第十目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第93条の前の条は総務省組織令第92条です。
- 総務省組織令第93条の次の条は総務省組織令第94条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/93