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総務省組織令 第94条(データ通信課の所掌事務)

  1. データ通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一データ通信に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関すること(電気通信技術システム課及び安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出の受理に関すること。
  4. 三電気通信事業(データ通信を行うものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

データ通信課の所掌事務とは何ですか?

定義データ通信課の所掌事務とは、総務省組織令第94条に定められた規定で、「データ通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第94条(データ通信課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第94条の条文原文は「データ通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第94条は第十目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第94条の前の条は総務省組織令第93条です。
  7. 総務省組織令第94条の次の条は総務省組織令第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/94

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