総務省組織令 第95条(電気通信技術システム課の所掌事務)
- 電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に限る。次条第一号において同じ。)に関する技術的事項に関すること(安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
電気通信技術システム課の所掌事務とは何ですか?
定義電気通信技術システム課の所掌事務とは、総務省組織令第95条に定められた規定で、「電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第95条(電気通信技術システム課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第95条の条文原文は「電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第95条は第十目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第95条の前の条は総務省組織令第94条です。
- 総務省組織令第95条の次の条は総務省組織令第96条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/95