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総務省組織令 第95条(電気通信技術システム課の所掌事務)

  1. 電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に限る。次条第一号において同じ。)に関する技術的事項に関すること(安全・信頼性対策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

電気通信技術システム課の所掌事務とは何ですか?

定義電気通信技術システム課の所掌事務とは、総務省組織令第95条に定められた規定で、「電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第95条(電気通信技術システム課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第95条の条文原文は「電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第95条は第十目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第95条の前の条は総務省組織令第94条です。
  7. 総務省組織令第95条の次の条は総務省組織令第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/95

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