総務省組織令 第96条(安全・信頼性対策課の所掌事務)
- 安全・信頼性対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関する技術的事項に関すること(電気通信設備に係る事故に関する対策に係るものに限る。)。
- 二非常事態における重要通信の確保に関すること(電波部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
安全・信頼性対策課の所掌事務とは何ですか?
定義安全・信頼性対策課の所掌事務とは、総務省組織令第96条に定められた規定で、「安全・信頼性対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第96条(安全・信頼性対策課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第96条の条文原文は「安全・信頼性対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第96条は第十目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第96条の前の条は総務省組織令第95条です。
- 総務省組織令第96条の次の条は総務省組織令第97条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/96