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総務省組織令 第97条(基盤整備促進課の所掌事務)

  1. 基盤整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一電気通信事業の用に供する電気通信網の整備及び維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二電気通信事業法第七条に規定する基礎的電気通信役務に関すること(電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

基盤整備促進課の所掌事務とは何ですか?

定義基盤整備促進課の所掌事務とは、総務省組織令第97条に定められた規定で、「基盤整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第97条(基盤整備促進課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第97条の条文原文は「基盤整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第97条は第十目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第97条の前の条は総務省組織令第96条です。
  7. 総務省組織令第97条の次の条は総務省組織令第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/97

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