総務省組織令 第98条(利用環境課の所掌事務)
利用環境課は、電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務(料金サービス課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
利用環境課の所掌事務とは何ですか?
定義利用環境課の所掌事務とは、総務省組織令第98条に定められた規定で、「利用環境課は、電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務(料金サービス課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第98条(利用環境課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第98条の条文原文は「利用環境課は、電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務(料金サービス課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 総務省組織令第98条は第十目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第98条の前の条は総務省組織令第97条です。
- 総務省組織令第98条の次の条は総務省組織令第99条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/98