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総務省組織令 第99条(電波政策課の所掌事務)

  1. 電波政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一周波数の割当てに関すること。
  3. 二電波の監督管理に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 三電波の伝わり方についての予報及び警報に関すること。
  5. 四電波利用料に関すること。
  6. 五電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
  7. 六第二号から前号までに掲げるもののほか、電波の監督管理(無線局免許等関係事務を除く。)に関すること(電波環境課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等との連絡に関すること。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、電波部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

電波政策課の所掌事務とは何ですか?

定義電波政策課の所掌事務とは、総務省組織令第99条に定められた規定で、「電波政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第99条(電波政策課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第99条の条文原文は「電波政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第99条は第十目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第99条の前の条は総務省組織令第98条です。
  7. 総務省組織令第99条の次の条は総務省組織令第100条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/99

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