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総務省組織令 第二款 特別な職の設置等

第16条〜第19条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織令第二款 特別な職の設置等は、第16条〜第19条の全 4 条で構成されています。
  2. 総務省組織令第二款 特別な職の設置等が属する総務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十六号です。
  3. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(官房長)

第16条

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(次長)

第17条

国際戦略局に、次長一人を置く。

2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域力創造審議官及び審議官)

第18条

大臣官房に、総括審議官三人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、地域力創造審議官一人及び審議官十三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3政策立案総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

4公文書監理官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

5サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

6地域力創造審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項のうち地域の活力を創造するための施策に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

7審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官)

第19条

大臣官房に参事官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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