(管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域)
第133条
管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域)
管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(管区行政評価局の内部組織)
管区行政評価局に、次の二部を置く。
2前項に定めるもののほか、管区行政評価局の内部組織は、総務省令で定める。
(沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域)
沖縄行政評価事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
(行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)
中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。
2四国行政評価支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
(行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域)
行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(総合通信局の名称、位置及び管轄区域)
総合通信局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2前項の規定にかかわらず、総務省設置法第二十八条第一項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する総合通信局の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
(総合通信局の内部組織)
総合通信局に、次の五部を置く。
2前項の規定にかかわらず、信越総合通信局及び北陸総合通信局にあっては放送部及び電波監理部を、北海道総合通信局及び四国総合通信局にあっては放送部を置かない。
3前二項に定めるもののほか、総合通信局の内部組織は、総務省令で定める。
(沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域)
沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
2前項の規定にかかわらず、総務省設置法第二十八条第一項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する沖縄総合通信事務所の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)