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総務省組織令 第五節 地方支分部局

第133条〜第140条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織令第五節 地方支分部局は、第133条〜第140条の全 8 条で構成されています。
  2. 総務省組織令第五節 地方支分部局が属する総務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十六号です。
  3. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域)

第133条

管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(管区行政評価局の内部組織)

第134条

管区行政評価局に、次の二部を置く。

2前項に定めるもののほか、管区行政評価局の内部組織は、総務省令で定める。

(沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域)

第135条

沖縄行政評価事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

(行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)

第136条

中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。

2四国行政評価支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。

(行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域)

第137条

行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(総合通信局の名称、位置及び管轄区域)

第138条

総合通信局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2前項の規定にかかわらず、総務省設置法第二十八条第一項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する総合通信局の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。

(総合通信局の内部組織)

第139条

総合通信局に、次の五部を置く。

2前項の規定にかかわらず、信越総合通信局及び北陸総合通信局にあっては放送部及び電波監理部を、北海道総合通信局及び四国総合通信局にあっては放送部を置かない。

3前二項に定めるもののほか、総合通信局の内部組織は、総務省令で定める。

(沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域)

第140条

沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

2前項の規定にかかわらず、総務省設置法第二十八条第一項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する沖縄総合通信事務所の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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