第141条〜第142条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(次長)
消防庁に、次長一人を置く。
(審議官)
消防庁に、審議官一人を置く。
2審議官は、命を受けて、消防庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)