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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

総務省組織令 第三節 審議会等

第151条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織令第三節 審議会等は、第151条の全 1 条で構成されています。
  2. 総務省組織令第三節 審議会等が属する総務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十六号です。
  3. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(消防審議会)

第151条

別タブ ↗

消防庁に、消防審議会を置く。

2消防審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防庁長官の諮問に応じて消防に関する重要事項を調査審議すること。

二前号に掲げる重要事項に関し、消防庁長官に意見を述べること。

3前二項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、消防審議会令(昭和三十四年政令第百九十九号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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