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総務省組織令 第151条(消防審議会)

  1. 消防庁に、消防審議会を置く。
  2. 2.消防審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一消防庁長官の諮問に応じて消防に関する重要事項を調査審議すること。
  4. 二前号に掲げる重要事項に関し、消防庁長官に意見を述べること。
  5. 3.前二項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、消防審議会令(昭和三十四年政令第百九十九号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

消防審議会とは何ですか?

定義消防審議会とは、総務省組織令第151条に定められた規定で、「消防庁に、消防審議会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第151条(消防審議会)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第151条の条文原文は「消防庁に、消防審議会を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織令第151条は第三節に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第151条の前の条は総務省組織令第150条です。
  7. 総務省組織令第151条の次の条は総務省組織令第152条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/151

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