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総務省組織令 第152条(消防大学校)

  1. 消防庁に、消防大学校を置く。
  2. 2.消防大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
  4. 二消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
  5. 三国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行うこと。
  6. 四消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。
  7. 五消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。
  8. 六消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。
  9. 七災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。
  10. 八住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
  11. 3.消防大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

消防大学校とは何ですか?

定義消防大学校とは、総務省組織令第152条に定められた規定で、「消防庁に、消防大学校を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第152条(消防大学校)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第152条の条文原文は「消防庁に、消防大学校を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織令第152条は第四節に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第152条の前の条は総務省組織令第151条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第152条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/152

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