ブックマーク無料で登録

総務省組織令 第二章 消防庁

第141条〜第152条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織令第二章 消防庁は、第141条〜第152条の全 12 条で構成されています。
  2. 総務省組織令第二章 消防庁が属する総務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十六号です。
  3. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 特別な職

(次長)

第141条

消防庁に、次長一人を置く。

(審議官)

第142条

消防庁に、審議官一人を置く。

2審議官は、命を受けて、消防庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第二節 内部部局

(部の設置)

第143条

消防庁に、国民保護・防災部を置く。

(国民保護・防災部の所掌事務)

第144条

国民保護・防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

二地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。

三消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。

四消防団の装備の基準に関すること。

五消防団員等の公務災害補償等に関すること。

六消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。

七人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。

八人命の救助に係る活動の基準に関すること。

九航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。

十航空機による消防の活動の基準に関すること。

十一消防統計及び消防情報に関すること。

十二消防通信に関すること。

十三消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。

十四災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。

十五国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。

十六消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

十七住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。

十八大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。

十九消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。

二十水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。

二十一消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

(課及び参事官の設置)

第145条

消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の三課を置く。

2国民保護・防災部に、防災課及び参事官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

(総務課の所掌事務)

第146条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二消防庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三長官の官印及び庁印の保管に関すること。

四恩給に関する連絡事務に関すること。

五消防庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

七消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

八法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

九消防庁の機構及び定員に関すること。

十消防庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一消防庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十二消防庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十三庁内の管理に関すること。

十四広報に関すること。

十五消防庁の保有する情報の公開に関すること。

十六消防庁の保有する個人情報の保護に関すること。

十七消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十八消防庁の行政の考査に関すること。

十九消防庁の事務能率の増進に関すること。

二十消防制度及び消防準則の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。

二十一消防制度及び消防準則の総括に関すること。

二十二消防に関する表彰及び報償に関すること。

二十三消防組織法第三十七条の規定による勧告、指導及び助言に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。

二十四消防に関する試験及び研究に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。

二十五消防大学校における事務のうち第百五十二条第二項第七号に掲げるものに関すること。

二十六消防審議会の庶務に関すること。

二十七前各号に掲げるもののほか、消防庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(消防・救急課の所掌事務)

第147条

消防・救急課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地方公共団体における消防の組織に関する制度(消防団に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること。

二消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。

三消火の活動に関する制度の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。

四消防に関する市街地の等級化に関すること。

五消防職員及び消防団員の教養訓練の基準に関すること。

六国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員の教育訓練に関すること。

七消防施設の強化拡充の指導及び助成に関すること。

八消防に必要な人員及び施設の基準(消防団の装備の基準を除く。)に関すること。

九防災計画に基づく消防に関する計画の基準に関すること。

十消防吏員の階級並びに礼式及び服制並びに消防団員の礼式に関する基準に関すること。

十一消防大学校の組織及び運営一般に関すること。

十二救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。

十三救急業務の基準に関すること。

十四応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。

(予防課の所掌事務)

第148条

予防課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関すること。

二火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。

三消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関すること。

四消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する消防用設備等の基準に関すること。

五危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。

六危険物取扱者及び消防設備士に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、消防法に規定する事項に関する企画及び立案に関すること(国民保護・防災部及び消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。

八消防思想の普及宣伝に関すること(消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。

九石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。

十石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。

十一林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。

十二前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消防庁に属させられた事項に関すること(火災予防に関するものに限る。)。

十三消防大学校における事務のうち第百五十二条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げるものに関すること。

(防災課の所掌事務)

第149条

防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

二地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。

三消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。

四消防団の装備の基準に関すること。

五消防団員等の公務災害補償等に関すること。

六消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。

七航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。

八航空機による消防の活動の基準に関すること。

九消防統計及び消防情報に関すること。

十消防通信に関すること。

十一消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。

十二災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。

十三住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。

十四大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。

十五消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。

十六水防法第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。

十七消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

十八前各号に掲げるもののほか、国民保護・防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(参事官の職務)

第150条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は国民保護・防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

一人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。

二人命の救助に係る活動の基準に関すること。

三国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動に関すること。

四消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

第三節 審議会等

(消防審議会)

第151条

消防庁に、消防審議会を置く。

2消防審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防庁長官の諮問に応じて消防に関する重要事項を調査審議すること。

二前号に掲げる重要事項に関し、消防庁長官に意見を述べること。

3前二項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、消防審議会令(昭和三十四年政令第百九十九号)の定めるところによる。

第四節 施設等機関

(消防大学校)

第152条

消防庁に、消防大学校を置く。

2消防大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。

一消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。

二消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。

三国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行うこと。

四消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。

五消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。

六消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。

七災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。

八住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

3消防大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

総務省組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる