総務省組織令 第147条(消防・救急課の所掌事務)
- 消防・救急課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方公共団体における消防の組織に関する制度(消防団に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること。
- 二消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
- 三消火の活動に関する制度の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
- 四消防に関する市街地の等級化に関すること。
- 五消防職員及び消防団員の教養訓練の基準に関すること。
- 六国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員の教育訓練に関すること。
- 七消防施設の強化拡充の指導及び助成に関すること。
- 八消防に必要な人員及び施設の基準(消防団の装備の基準を除く。)に関すること。
- 九防災計画に基づく消防に関する計画の基準に関すること。
- 十消防吏員の階級並びに礼式及び服制並びに消防団員の礼式に関する基準に関すること。
- 十一消防大学校の組織及び運営一般に関すること。
- 十二救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 十三救急業務の基準に関すること。
- 十四応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。
この条文の基本情報
消防・救急課の所掌事務とは何ですか?
定義消防・救急課の所掌事務とは、総務省組織令第147条に定められた規定で、「消防・救急課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第147条(消防・救急課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第147条の条文原文は「消防・救急課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第147条は第二節に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第147条の前の条は総務省組織令第146条です。
- 総務省組織令第147条の次の条は総務省組織令第148条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/147