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総務省組織令 第148条(予防課の所掌事務)

  1. 予防課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関すること。
  3. 二火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。
  4. 三消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関すること。
  5. 四消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する消防用設備等の基準に関すること。
  6. 五危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。
  7. 六危険物取扱者及び消防設備士に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、消防法に規定する事項に関する企画及び立案に関すること(国民保護・防災部及び消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八消防思想の普及宣伝に関すること(消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。
  11. 十石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。
  12. 十一林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消防庁に属させられた事項に関すること(火災予防に関するものに限る。)。
  14. 十三消防大学校における事務のうち第百五十二条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げるものに関すること。

この条文の基本情報

予防課の所掌事務とは何ですか?

定義予防課の所掌事務とは、総務省組織令第148条に定められた規定で、「予防課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第148条(予防課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第148条の条文原文は「予防課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第148条は第二節に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第148条の前の条は総務省組織令第147条です。
  7. 総務省組織令第148条の次の条は総務省組織令第149条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第148条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/148

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