総務省組織令 第145条(課及び参事官の設置)
- 消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の三課を置く。
- 2.国民保護・防災部に、防災課及び参事官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
この条文の基本情報
課及び参事官の設置とは何ですか?
定義課及び参事官の設置とは、総務省組織令第145条に定められた規定で、「消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の三課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第145条(課及び参事官の設置)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第145条の条文原文は「消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の三課を置く。」で始まります。
- 総務省組織令第145条は第二節に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第145条の前の条は総務省組織令第144条です。
- 総務省組織令第145条の次の条は総務省組織令第146条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/145