総務省組織令 第144条(国民保護・防災部の所掌事務)
- 国民保護・防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
- 二地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。
- 三消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
- 四消防団の装備の基準に関すること。
- 五消防団員等の公務災害補償等に関すること。
- 六消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。
- 七人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 八人命の救助に係る活動の基準に関すること。
- 九航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 十航空機による消防の活動の基準に関すること。
- 十一消防統計及び消防情報に関すること。
- 十二消防通信に関すること。
- 十三消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。
- 十四災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。
- 十五国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。
- 十六消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 十七住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。
- 十八大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。
- 十九消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。
- 二十水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。
- 二十一消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
この条文の基本情報
国民保護・防災部の所掌事務とは何ですか?
定義国民保護・防災部の所掌事務とは、総務省組織令第144条に定められた規定で、「国民保護・防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第144条(国民保護・防災部の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第144条の条文原文は「国民保護・防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第144条は第二節に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第144条の前の条は総務省組織令第143条です。
- 総務省組織令第144条の次の条は総務省組織令第145条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/144