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総務省組織令 第四節 施設等機関

第126条〜第132条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織令第四節 施設等機関は、第126条〜第132条の全 5 条で構成されています。
  2. 総務省組織令第四節 施設等機関が属する総務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十六号です。
  3. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第126条

本省に、次の施設等機関を置く。

(自治大学校)

第127条

自治大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対する高度の研修を行うこと。

二地方公共団体に対し、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条に規定する研修の内容及び方法に関する技術的助言を行うこと。

三地方自治に関する調査及び研究を行うこと。

四地方自治に関する資料の収集及び編集を行うこと。

五地方公共団体の行政に密接な関係がある職務に従事する国家公務員に対し、その任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。

2自治大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

(情報通信政策研究所)

第130条

情報通信政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

一情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。

二総務省の職員に対して、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修を行うこと。

2情報通信政策研究所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

(統計研究研修所)

第131条

統計研究研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。

一統計技術の研究に関すること。

二国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修を行うこと。

2統計研究研修所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

(文教研修施設の指定)

第132条

自治大学校、情報通信政策研究所及び統計研究研修所は、総務省設置法第四条第一項第九十二号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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