総務省組織令 第127条(自治大学校)
- 自治大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対する高度の研修を行うこと。
- 二地方公共団体に対し、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条に規定する研修の内容及び方法に関する技術的助言を行うこと。
- 三地方自治に関する調査及び研究を行うこと。
- 四地方自治に関する資料の収集及び編集を行うこと。
- 五地方公共団体の行政に密接な関係がある職務に従事する国家公務員に対し、その任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。
- 2.自治大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
自治大学校とは何ですか?
定義自治大学校とは、総務省組織令第127条に定められた規定で、「自治大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第127条(自治大学校)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第127条の条文原文は「自治大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第127条は第四節に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第127条の前の条は総務省組織令第126条です。
- 総務省組織令第127条の次の条は総務省組織令第128〜129条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/127