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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

総務省組織令 第三節 審議会等

第121条〜第125条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省組織令第三節 審議会等は、第121条〜第125条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 総務省組織令第三節 審議会等が属する総務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百四十六号です。
  3. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第121条

別タブ ↗

法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。

(恩給審査会)

第122条

別タブ ↗

恩給審査会は、恩給法(大正十二年法律第四十八号。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、恩給審査会に関し必要な事項については、恩給審査会令(平成二十一年政令第九十七号)の定めるところによる。

(政策評価審議会)

第123条

別タブ ↗

政策評価審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議すること。

一政策評価に関する基本的事項

二各府省及びデジタル庁の政策について行う統一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価に関する重要事項

三各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視に関する重要事項

二前号イからハまでに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。

三行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

2前項に定めるもののほか政策評価審議会に関し必要な事項については、政策評価審議会令(平成十二年政令第二百七十号)の定めるところによる。

(情報通信審議会)

第124条

別タブ ↗

情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一総務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。

一情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する重要事項

二郵政事業及び郵便認証司に関する重要事項

二前号イに掲げる重要事項に関し、総務大臣に意見を述べること。

三第一号ロに掲げる重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。

2前項に定めるもののほか、情報通信審議会に関し必要な事項については、情報通信審議会令(平成十二年政令第二百七十一号)の定めるところによる。

(情報通信行政・郵政行政審議会)

第125条

別タブ ↗

情報通信行政・郵政行政審議会は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)、電気通信事業法、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)、郵便法、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、情報通信行政・郵政行政審議会に関し必要な事項については、情報通信行政・郵政行政審議会令(平成十五年政令第八十一号)の定めるところによる。

(国立研究開発法人審議会)

第125条の2

別タブ ↗

国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、総務省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十二号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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