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総務省組織令 第125条(情報通信行政・郵政行政審議会)

  1. 情報通信行政・郵政行政審議会は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)、電気通信事業法、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)、郵便法、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
  2. 2.前項に定めるもののほか、情報通信行政・郵政行政審議会に関し必要な事項については、情報通信行政・郵政行政審議会令(平成十五年政令第八十一号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

情報通信行政・郵政行政審議会とは何ですか?

定義情報通信行政・郵政行政審議会とは、総務省組織令第125条に定められた規定で、「情報通信行政・郵政行政審議会は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)、電気通信事業法、国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第125条(情報通信行政・郵政行政審議会)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第125条の条文原文は「情報通信行政・郵政行政審議会は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)、電気通信事業法、国…」で始まります。
  3. 総務省組織令第125条は第三節に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第125条の前の条は総務省組織令第124条です。
  7. 総務省組織令第125条の次の条は総務省組織令第125条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/125

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