総務省組織令 第124条(情報通信審議会)
- 情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
- 一情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する重要事項
- 二郵政事業及び郵便認証司に関する重要事項
- 二前号イに掲げる重要事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
- 三第一号ロに掲げる重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。
- 2.前項に定めるもののほか、情報通信審議会に関し必要な事項については、情報通信審議会令(平成十二年政令第二百七十一号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
情報通信審議会とは何ですか?
定義情報通信審議会とは、総務省組織令第124条に定められた規定で、「情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第124条(情報通信審議会)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第124条の条文原文は「情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第124条は第三節に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第124条の前の条は総務省組織令第123条です。
- 総務省組織令第124条の次の条は総務省組織令第125条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/124