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総務省組織令 第123条(政策評価審議会)

  1. 政策評価審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議すること。
  3. 一政策評価に関する基本的事項
  4. 二各府省及びデジタル庁の政策について行う統一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価に関する重要事項
  5. 三各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視に関する重要事項
  6. 二前号イからハまでに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
  7. 三行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
  8. 2.前項に定めるもののほか政策評価審議会に関し必要な事項については、政策評価審議会令(平成十二年政令第二百七十号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

政策評価審議会とは何ですか?

定義政策評価審議会とは、総務省組織令第123条に定められた規定で、「政策評価審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第123条(政策評価審議会)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第123条の条文原文は「政策評価審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第123条は第三節に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第123条の前の条は総務省組織令第122条です。
  7. 総務省組織令第123条の次の条は総務省組織令第124条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/123

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