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総務省組織令 第122条(恩給審査会)

  1. 恩給審査会は、恩給法(大正十二年法律第四十八号。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
  2. 2.前項に定めるもののほか、恩給審査会に関し必要な事項については、恩給審査会令(平成二十一年政令第九十七号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

恩給審査会とは何ですか?

定義恩給審査会とは、総務省組織令第122条に定められた規定で、「恩給審査会は、恩給法(大正十二年法律第四十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第122条(恩給審査会)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第122条の条文原文は「恩給審査会は、恩給法(大正十二年法律第四十八号。」で始まります。
  3. 総務省組織令第122条は第三節に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第122条の前の条は総務省組織令第121条です。
  7. 総務省組織令第122条の次の条は総務省組織令第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/122

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