総務省組織令 第122条(恩給審査会)
- 恩給審査会は、恩給法(大正十二年法律第四十八号。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 2.前項に定めるもののほか、恩給審査会に関し必要な事項については、恩給審査会令(平成二十一年政令第九十七号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
恩給審査会とは何ですか?
定義恩給審査会とは、総務省組織令第122条に定められた規定で、「恩給審査会は、恩給法(大正十二年法律第四十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第122条(恩給審査会)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第122条の条文原文は「恩給審査会は、恩給法(大正十二年法律第四十八号。」で始まります。
- 総務省組織令第122条は第三節に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第122条の前の条は総務省組織令第121条です。
- 総務省組織令第122条の次の条は総務省組織令第123条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/122