総務省組織令 第125条の2(国立研究開発法人審議会)
- 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 2.前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、総務省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十二号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
国立研究開発法人審議会とは何ですか?
定義国立研究開発法人審議会とは、総務省組織令第125条の2に定められた規定で、「国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第125条の2(国立研究開発法人審議会)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第125条の2の条文原文は「国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。」で始まります。
- 総務省組織令第125条の2は第三節に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第125条の2の前の条は総務省組織令第125条です。
- 総務省組織令第125条の2の次の条は総務省組織令第126条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第125条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第125条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/125_2