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総務省組織令 第130条(情報通信政策研究所)

  1. 情報通信政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
  3. 二総務省の職員に対して、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修を行うこと。
  4. 2.情報通信政策研究所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

情報通信政策研究所とは何ですか?

定義情報通信政策研究所とは、総務省組織令第130条に定められた規定で、「情報通信政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第130条(情報通信政策研究所)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第130条の条文原文は「情報通信政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第130条は第四節に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年11月1日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第130条の前の条は総務省組織令第128〜129条です。
  7. 総務省組織令第130条の次の条は総務省組織令第131条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第130条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年11月1日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/130

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