総務省組織令 第150条(参事官の職務)
- 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は国民保護・防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
- 一人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二人命の救助に係る活動の基準に関すること。
- 三国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動に関すること。
- 四消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、総務省組織令第150条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は国民保護・防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第150条(参事官の職務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第150条の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は国民保護・防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。」で始まります。
- 総務省組織令第150条は第二節に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第150条の前の条は総務省組織令第149条です。
- 総務省組織令第150条の次の条は総務省組織令第151条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/150