総務省組織令 第140条(沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域)
- 沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、総務省設置法第二十八条第一項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する沖縄総合通信事務所の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
この条文の基本情報
沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域とは何ですか?
定義沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域とは、総務省組織令第140条に定められた規定で、「沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第140条(沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第140条の条文原文は「沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。」で始まります。
- 総務省組織令第140条は第五節に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第140条の前の条は総務省組織令第139条です。
- 総務省組織令第140条の次の条は総務省組織令第141条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/140