総務省組織令 第136条(行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)
- 中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。
- 2.四国行政評価支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
この条文の基本情報
行政評価支局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?
定義行政評価支局の名称、位置及び管轄区域とは、総務省組織令第136条に定められた規定で、「中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第136条(行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第136条の条文原文は「中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。」で始まります。
- 総務省組織令第136条は第五節に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第136条の前の条は総務省組織令第135条です。
- 総務省組織令第136条の次の条は総務省組織令第137条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/136