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総務省組織令 第136条(行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)

  1. 中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。
  2. 2.四国行政評価支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。

この条文の基本情報

行政評価支局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?

定義行政評価支局の名称、位置及び管轄区域とは、総務省組織令第136条に定められた規定で、「中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第136条(行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第136条の条文原文は「中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織令第136条は第五節に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第136条の前の条は総務省組織令第135条です。
  7. 総務省組織令第136条の次の条は総務省組織令第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/136

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