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総務省組織令 第100条(基幹・衛星移動通信課の所掌事務)

  1. 基幹・衛星移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局及び移動通信課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二無線局に係る電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局並びに移動通信課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
  5. 四電波法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

基幹・衛星移動通信課の所掌事務とは何ですか?

定義基幹・衛星移動通信課の所掌事務とは、総務省組織令第100条に定められた規定で、「基幹・衛星移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第100条(基幹・衛星移動通信課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第100条の条文原文は「基幹・衛星移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第100条は第十目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第100条の前の条は総務省組織令第99条です。
  7. 総務省組織令第100条の次の条は総務省組織令第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/100

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