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総務省組織令 第101条(移動通信課の所掌事務)

  1. 移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一次に掲げる無線局に係る無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 一陸上等(電波法第六条第八項第二号に規定する陸上等をいう。)に開設する無線局のうち移動中の運用を行わないもの(自動車その他の陸上を移動するものとの間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものに限り、人工衛星に開設する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該当するものを除く。)
  4. 二陸上に開設する無線局のうち移動中の運用を行うもの(人工衛星に開設する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該当するものを除く。)
  5. 三電波法第五条第二項第二号に規定するアマチュア無線局
  6. 二前号イからハまでに掲げる無線局に係る電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

移動通信課の所掌事務とは何ですか?

定義移動通信課の所掌事務とは、総務省組織令第101条に定められた規定で、「移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第101条(移動通信課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第101条の条文原文は「移動通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第101条は第十目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第101条の前の条は総務省組織令第100条です。
  7. 総務省組織令第101条の次の条は総務省組織令第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/101

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