財務省組織令 第14条(秘書課の所掌事務)
- 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
- 三財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 四恩給に関する連絡事務に関すること。
- 五栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
この条文の基本情報
秘書課の所掌事務とは何ですか?
定義秘書課の所掌事務とは、財務省組織令第14条に定められた規定で、「秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第14条(秘書課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第14条の条文原文は「秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第14条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第14条の前の条は財務省組織令第13条です。
- 財務省組織令第14条の次の条は財務省組織令第15条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/14