(秘書官の定数)
第1条
秘書官の定数は、一人とする。
(秘書官の定数)
秘書官の定数は、一人とする。
(大臣官房及び局の設置)
本省に、大臣官房及び次の五局を置く。
(大臣官房の所掌事務)
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六国会との連絡に関すること。
七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八広報に関すること。
九財務省の保有する情報の公開に関すること。
十財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
十一財務省の機構及び定員に関すること。
十二財務省の行政の考査に関すること。
十三財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十五財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十八国税収納金整理資金の管理に関すること。
十九収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。
二十交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
二十一東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
二十二財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。
二十三財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。
二十四財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十五財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
二十六財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
二十七国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。
二十八財務省の所掌に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
二十九財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
三十準備預金制度に関すること。
三十一金融機関の金利の調整に関すること。
三十二政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。
三十三政府関係金融機関に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。
三十四株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
三十五独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。
三十六地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
三十七住宅融資保険に関すること。
三十八健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案(以下「金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案」という。)に関すること。
三十九預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十一投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十二日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
四十三地震再保険事業に関すること。
四十四地震再保険特別会計の経理に関すること。
四十五金融危機対応会議の庶務に関すること。
四十六財務省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四十七前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(主計局の所掌事務)
主計局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
二国の予算及び決算の作成に関すること。
三国の予備費の管理に関すること。
四決算調整資金の管理に関すること。
五防衛力強化資金の管理に関すること。
六各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
七各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。
八国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
九各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
十物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
十一国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
十二政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
十三国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
十四国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
十五国家公務員共済組合制度に関すること。
十六国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳出に関する事務を行うこと。
十七国の会計事務職員の研修に関すること。
十八財政制度等審議会の庶務(財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。
(主税局の所掌事務)
主税局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
二租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。
三税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。
四酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。
五国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入に関する事務を行うこと(地方債に関するものを除く。)。
(関税局の所掌事務)
関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
二関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)の賦課及び徴収に関すること。
三関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
四保税制度の運営に関すること。
五通関業の監督及び通関士に関すること。
六輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
七税関統計に関すること。
八税関職員の教養及び訓練に関すること。
九関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。
(理財局の所掌事務)
理財局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。
二日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
三たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
四日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
五国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
六国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
七国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
八国債に関すること。
九日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。
十貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
十一日本銀行券に関すること。
十二政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
十三独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
十四債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。
十五在外公館等借入金の返済に関すること。
十六財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
十七財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。
十八地方債に関すること。
十九国有財産の総括に関すること。
二十国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置及び管理に関する事務の総括に関すること。
二十一普通財産の管理及び処分に関すること。
二十二特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
二十三連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
二十四外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
二十五国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
二十六国の出資の実行及び管理に関すること。
二十七国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。
二十八国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
二十九財政投融資特別会計の投資勘定及び特定国有財産整備勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
三十財政制度等審議会の財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会の庶務に関すること。
(国際局の所掌事務)
国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
二外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
三対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
四国際収支の調整に関すること並びに財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
五金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
六国際通貨制度及びその安定に関すること。
七国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。
八外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。
九外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
十本邦からの海外投融資に関すること。
十一株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。
十二日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。
十三外国為替及び国際収支に関する統計に関すること。
十四外国為替資金特別会計の経理に関すること。
十五外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
十六犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。
十七関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。
(官房長)
大臣官房に、官房長を置く。
2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(次長)
主計局に次長三人を、理財局に次長二人を、国際局に次長一人を置く。
2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
大臣官房に、総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官十一人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2総括審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3政策立案総括審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4公文書監理官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
大臣官房に、参事官九人を置く。
2参事官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち特に重要な経済情勢に関する専門的な調査及び研究に関するものを総括整理し、又は所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、次の七課及び厚生管理官一人を置く。
(秘書課の所掌事務)
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四恩給に関する連絡事務に関すること。
五栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
(文書課の所掌事務)
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。
二内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。
三財務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
四法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五国会との連絡に関すること。
六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七広報に関すること。
八行政相談に関すること。
九財務省の保有する情報の公開に関すること。
十財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
十一財務省の機構及び定員に関すること。
十二財務省の行政の考査に関すること。
十三財務省の事務能率の増進に関すること。
十四財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十五財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十六前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
三国税収納金整理資金の管理に関すること。
四収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。
五交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
六東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
七財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。
八債権の管理に関すること。
九財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
十財務省所管の建築物の営繕に関すること。
十一庁内の管理に関すること。
(地方課の所掌事務)
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
二本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
三財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関すること。
四財務局及び沖縄総合事務局を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
五財務局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。
六財務局の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
七財務局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
八財務局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
九地方財政及び財務省の所掌に関する地方情勢に関する調査及び研究に関すること。
十財務省の所掌事務に関する陳情及び請願に関すること。
(総合政策課の所掌事務)
総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
三財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
四国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。
五内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
六内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
七財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
八準備預金制度に関すること。
九金融機関の金利の調整に関すること。
十金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
十一法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(政策金融課の所掌事務)
政策金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。
二株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人国際協力機構に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。
三株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
四独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。
五地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
六住宅融資保険に関すること。
七第二号から第五号までに掲げる機関に係る統計に関する事務の総括に関すること。
(信用機構課の所掌事務)
信用機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
二預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
三保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
六地震再保険事業に関すること。
七地震再保険特別会計の経理に関すること。
八財務省の所掌に関する国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
九金融危機対応会議の庶務に関すること。
十金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。
十一金融庁との事務の連絡調整に関すること。
十二財務省の所掌に関する統計の作成及び分析並びに資料及び情報の収集に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
十三金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務に関すること。
(厚生管理官の職務)
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること。
(主計局に置く課等)
主計局に、次の五課並びに主計官十一人及び主計監査官一人を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財政に関する政策一般に関すること。
二国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)の総括に関すること。
三国の予備費の管理の総括に関すること。
四国庫債務負担行為の総括に関すること。
五財政状況の報告の総括に関すること。
六防衛力強化資金の管理に関すること。
七国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
八国の会計事務職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修に関すること。
九国の予算及び決算(政府関係機関の決算を含む。以下同じ。)の作成事務の電子情報処理組織による処理に関すること。
十前各号に掲げるもののほか、主計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(司計課の所掌事務)
司計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国の決算の総括に関すること。
二決算調整資金の管理に関すること。
三物品の増減及び現在額並びに国の債権の現在額に関する計算の総括に関すること。
四国の予算の翌年度への繰越使用の承認の総括に関すること。
五繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認の総括に関すること。
六会計年度開始前の資金の交付の承認の総括に関すること。
七国の予算の移用又は流用の承認の総括に関すること。
八支出負担行為の実施計画及び支払の計画の承認の総括に関すること。
九支出負担行為の認証に関すること。
十出納官吏及び出納員の監督に関すること。
十一国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関する事務の総括に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
十二物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関する事務の総括に関すること。
十三会計法(昭和二十二年法律第三十五号)その他の会計に関する法令の規定に基づく前金払及び概算払に関する各省各庁からの協議に関すること。
十四歳入徴収官、支出官、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、契約担当官、物品管理官、物品出納官、物品供用官及びこれらの分任官(これらの代理官を含む。)並びに国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等の設置並びに出納官吏、分任出納官吏(これらの代理官を含む。)及び出納員の任命に関すること。
十五歳入歳出の主計簿に関すること。
十六各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
十七会計検査院の検査報告に関すること。
十八財務局及び沖縄総合事務局の分掌する主計局の所掌事務につき、取りまとめを行うこと。
(法規課の所掌事務)
法規課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
二物品及び国の債権の管理に関し、事務処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。
三会計法その他の会計に関する法令の規定に基づく収入、支出、契約、物品及び債権に関する各省各庁からの協議に関すること(司計課の所掌に属するものを除く。)。
四国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
五予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の施行に関する事務の総括に関すること。
(給与共済課の所掌事務)
給与共済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国の予算のうち給与に係る部分及びその使用状況の監査に関する事務の総括に関すること。
二政府関係機関の役職員の給与に関すること。
三国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
四国家公務員共済組合制度に関すること。
五財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
六国家公務員等の給与に関する国の予算に関係する事務に係る処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。
(調査課の所掌事務)
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財政に関する政策の基礎となる事項並びに内外財政の制度及び運営の調査及び研究に関すること。
二財政運営の長期的な方針及び見通しに関すること。
三財政に関する統計の作成及び分析に関すること。
四財政制度等審議会の庶務(国家公務員共済組合分科会、財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。
(主計官の職務)
主計官は、命を受けて、国の予算の作成及び執行、国の予備費の管理、国の決算の作成並びに国の財務の統括の立場からする地方公共団体の歳出に関する事務を分掌する。
(主計監査官の職務)
主計監査官は、国の予算の執行並びに物品及び国の債権の管理の適切な執行を期するために必要な監査の実施に関する事務をつかさどる。
(主税局に置く課等)
主税局に、次の五課及び参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次条(第四号を除く。)及び第三十六条において同じ。)に関する政策一般に関すること。
二租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。
三地方税、地方交付税及び地方譲与税の制度に関すること。
四地方公共団体の歳入の調査を行うこと(地方債に関するものを除く。)。
五前各号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査課の所掌事務)
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一租税に関する政策の基礎となる事項並びに内国税及び外国の租税に関する制度の調査及び研究に関すること。
二租税に関する制度の中長期的な観点に立った企画に関すること。
三租税に関する統計の作成及び分析に関すること。
四租税の収入の見積方法の調査及び研究に関すること。
(税制第一課の所掌事務)
税制第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一直接国税(法人税及び地方法人税を除く。)に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第三課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二国税通則及び内国税の徴収一般に関する制度の企画及び立案に関すること。
三税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。
(税制第二課の所掌事務)
税制第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一間接国税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課の所掌に属するものを除く。)。
二酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。
(税制第三課の所掌事務)
税制第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号の規定による指定に関すること。
三租税特別措置の適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告に関する事務の総括に関すること。
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一外国との租税に関する協定の企画及び立案に関すること。
二所得税、法人税及び地方法人税に関する制度のうち、非永住者、非居住者及び外国法人の有する国内源泉所得、外国税額の控除並びに国外の関連者との取引に係るものの企画及び立案に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務に係る国際関係事務(調査課の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
(関税局に置く課)
関税局に、次の六課を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一関税、とん税及び特別とん税に関する政策一般に関すること。
二本省と税関との事務の連絡調整に関すること。
三税関の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
四税関の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
五税関所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
六輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、関税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一税関の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。
二税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
(関税課の所掌事務)
関税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること(第四十三条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)。
二関税局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三税関統計に関すること。
四関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。
第四十一条
削除
(監視課の所掌事務)
監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(業務課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(次条第二号、第三号、第五号及び第七号に掲げる事務並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
三開港及び税関空港に関すること。
四関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する製造工場に関すること。
五コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
六保税制度の運営に関すること。
(業務課の所掌事務)
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること(監視課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
二関税率表の品目分類に関すること。
三輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
四貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
五輸出入貨物の分析に関すること。
六郵便物の輸出入手続に関すること。
七犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
八通関業の監督及び通関士に関すること。
九税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
十関税等不服審査会の庶務に関すること。
(調査課の所掌事務)
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一輸入された貨物に係る関税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税及び貨物割に関する検査に関すること。
二輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
三関税に関する法令及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
四関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
(理財局に置く課等)
理財局に、次の九課及び計画官二人を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国庫制度、通貨制度、国債、財政投融資及び国有財産に関する政策一般に関すること。
二国内資金運用の調整に関すること。
三産業資金の需給の調整に関すること。
四日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
五国有財産の管理及び処分に関する経費及び収入の見積りに関すること。
六たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
七日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
八国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
九財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
十前各号に掲げるもののほか、理財局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(国庫課の所掌事務)
国庫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国庫収支の調整に関すること。
二国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
三国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
四日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
五政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
六貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
七日本銀行券に関すること。
八独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
(国債企画課の所掌事務)
国債企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国債に関すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。
二国債整理基金の管理及び運用に関すること。
三国債整理基金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。
四国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
五日本銀行の国債の取扱事務を監督すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。
(国債業務課の所掌事務)
国債業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国債の発行、償還及び利払の実施に関すること。
二債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
三在外公館等借入金の返済に関すること。
四第一号に掲げる事務に係る日本銀行の国債の取扱事務を監督すること。
(財政投融資総括課の所掌事務)
財政投融資総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
二財政投融資計画の総括に関すること。
三財政融資資金の管理及び運用に関すること(管理課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
四財政投融資特別会計の経理に関すること(国有財産調整課及び管理課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。
五財政投融資特別会計の投資勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
六財政制度等審議会財政投融資分科会の庶務に関すること。
(国有財産企画課の所掌事務)
国有財産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国有財産制度の企画及び立案に関すること。
二国有財産に関する事務の運営に関する必要な調整に関すること。
三国有財産の評価鑑定に関する企画及び立案に関すること。
四財政制度等審議会国有財産分科会の庶務に関すること。
五国の出資(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)の実行及び管理に関すること。
六普通財産のうち有価証券の管理及び処分に関すること。
(国有財産調整課の所掌事務)
国有財産調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関すること。
二国有財産の管理に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること(国有財産業務課の所掌に属するものを除く。)。
三国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置及び管理に関する事務の総括に関すること。
四財務省所管の普通財産のうち、提供財産(条約に基づいて日本国にある外国軍隊の用に供する国有の財産をいう。)の管理に関すること。
五国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づく監査に関すること。
六国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
七財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
八財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
(国有財産業務課の所掌事務)
国有財産業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一普通財産の処分に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること。
二普通財産のうち、特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利の管理及び処分に関すること。
三財務省所管の普通財産(公共の用に供する財産を除く。)の管理に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること。
四普通財産である国有の会議場施設の管理の委託に関すること。
五財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。
六国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
七普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に係る債権並びに合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
八外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財政融資資金の運用金の管理及び回収並びに運用利殖金の受入れに関すること。
二財政融資資金に属する資産及び負債の増減並びに現在額を明らかにすること。
三財政融資資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定の投資先並びに債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約の保証先(以下この号において「保証先」という。)における資金の使用状況の調査及び実地監査に関すること(保証先にあっては、財政投融資計画の執行に関するものに限る。)。
四国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
五特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
六連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。
七連合国財産の補償に関すること。
八ドイツ財産の管理及び処理に関すること。
九国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関すること。
十接収貴金属等の処理に関すること。
十一旧賠償庁の所掌に属していた特殊財産で大蔵大臣が管理することとなったものの処理に関すること。
十二国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
十三国有財産に関する情報の提供に関すること。
(計画官の職務)
計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一財政投融資計画の作成及び執行に関すること。
二国の特別会計、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対する財政融資資金の運用及び財政投融資特別会計の投資勘定の投資に関すること。
三地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
四地方債の発行の同意及び許可に関する基準についての協議に関すること。
五地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第十項に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成についての協議に関すること。
六地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
(国際局に置く課)
国際局に、次の七課を置く。
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策一般に関すること。
二外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する事務の総括及び必要な調整に関すること。
三国際局の所掌事務に係る国際協力に関すること(地域協力課の所掌に属するものを除く。)。
四前三号に掲げるもののほか、国際局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査課の所掌事務)
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること(地域協力課及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
二外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること。
四対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
五財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
六外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。
七外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
八外国為替に関する統計に関すること。
九外国為替及び外国貿易法に基づく検査に関すること。
十本邦からの海外投融資に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
十一犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。
十二関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。
(国際機構課の所掌事務)
国際機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国との外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する協定の企画及び立案に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
二国際通貨基金に関すること。
三地域的な経済統合及び経済協力又は開発に関する国際機構に係る外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
(地域協力課の所掌事務)
地域協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する地域協力に関すること。
二国際局の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち地域協力に関すること。
三外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に関すること。
(為替市場課の所掌事務)
為替市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国為替相場の決定及び安定に関すること。
二外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
三外国為替資金特別会計の経理に関すること。
四外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
五金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
六日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。
七国際収支及び国際貸借の調整に関すること。
八国際収支及び国際貸借に関する統計に関すること。
九国際収支及び国際貸借に関する調査及び研究に関すること。
(開発政策課の所掌事務)
開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する次のイからニまでに掲げること。
一国際通貨制度及びその安定上の政策に関すること。
二外国政府(政府機関その他これに準ずるものを含む。ハにおいて同じ。)との協定の企画及び立案に関すること。
三外国政府との協定に関する財務で財務省の所掌に属するものの管理に関すること。
四統計に関すること。
二経済協力又は開発に関する国際機構に係る投融資に関すること。
三株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。
(開発機関課の所掌事務)
開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に関すること。
二アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。
第六十四条
削除
(関税等不服審査会)
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。
2関税等不服審査会は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九十一条(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十一条(特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第六条において準用する場合を含む。)及び通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第四十条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3前項に定めるもののほか、関税等不服審査会に関し必要な事項については、関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)の定めるところによる。
(設置)
本省に、次の施設等機関を置く。
(財務総合政策研究所)
財務総合政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びに資料、情報及び図書の収集、保管、編集及び提供を行うこと。
二内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。
三企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
四国立国会図書館支部財務省図書館に関すること。
五財務省の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。
六財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。
2財務大臣は、財務総合政策研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務総合政策研究所の研修支所を設けることができる。
3財務総合政策研究所の位置及び内部組織並びに研修支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
(会計センター)
会計センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一電子情報処理組織(財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)による国の会計事務の処理の実施に関し、調査、研究及び各省各庁との調整を行うこと。
二会計法第二十四条第一項及び第二項並びに第四十六条の三の規定に基づき、電子情報処理組織による国の会計事務を行うこと。
三国の職員(政府関係機関の職員を含む。)に対して、会計事務に従事するため必要な研修を行うこと。
2会計センターの位置及び内部組織は、財務省令で定める。
(関税中央分析所)
関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一輸出入貨物に関する分析のうち、高度の専門技術を要するものを行うこと。
二輸出入貨物に関する分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
2関税中央分析所の位置及び内部組織は、財務省令で定める。
(税関研修所)
税関研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。
二関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力を行うこと。
2財務大臣は、税関研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税関研修所の支所を設けることができる。
3税関研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。
(文教研修施設の指定)
財務総合政策研究所、会計センター及び税関研修所は、法第四条第一項第六十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
(財務局の名称、位置及び管轄区域)
財務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(財務局の内部組織)
財務局に、次の三部を置く。
2前項の規定にかかわらず、関東財務局にあっては管財部に代え、管財第一部及び管財第二部を置き、北陸財務局にあっては総務部を置かない。
3前二項に定めるもののほか、財務局の内部組織は、財務省令で定める。
(財務支局の名称、位置及び管轄区域)
財務支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(財務事務所の名称、位置及び管轄区域)
財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(税関の名称、位置及び管轄区域)
税関の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(税関の内部組織)
税関に、次の四部を置く。
2前項に定めるもののほか、税関の内部組織は、財務省令で定める。
(沖縄地区税関の位置及び管轄区域)
沖縄地区税関は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)