財務省組織令 第17条(地方課の所掌事務)
- 地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
- 二本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
- 三財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関すること。
- 四財務局及び沖縄総合事務局を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
- 五財務局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。
- 六財務局の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
- 七財務局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
- 八財務局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
- 九地方財政及び財務省の所掌に関する地方情勢に関する調査及び研究に関すること。
- 十財務省の所掌事務に関する陳情及び請願に関すること。
この条文の基本情報
地方課の所掌事務とは何ですか?
定義地方課の所掌事務とは、財務省組織令第17条に定められた規定で、「地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第17条(地方課の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第17条の条文原文は「地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第17条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第17条の前の条は財務省組織令第16条です。
- 財務省組織令第17条の次の条は財務省組織令第18条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/17