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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

財務省組織令 第三節 施設等機関

第95条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財務省組織令第三節 施設等機関は、第95条の全 1 条で構成されています。
  2. 財務省組織令第三節 施設等機関が属する財務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十号です。
  3. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(税務大学校)

第95条

別タブ ↗

国税庁に、税務大学校を置く。

2税務大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。

一財務省の職員に対して、国税庁の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。

二税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。

三税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。

四税務に関する国際協力を行うこと。

3財務大臣は、税務大学校の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税務大学校の地方研修所を設けることができる。

4税務大学校の位置及び内部組織並びに地方研修所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。

5税務大学校は、法第二十条第三号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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