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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

財務省組織令 第二章 国税庁

第87条〜第98条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財務省組織令第二章 国税庁は、第87条〜第98条の全 12 条で構成されています。
  2. 財務省組織令第二章 国税庁が属する財務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十号です。
  3. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
第一節 特別な職
第二節 内部部局

(長官官房及び部の設置)

第88条

別タブ ↗

国税庁に、長官官房及び次の三部を置く。

(長官官房の所掌事務)

第89条

別タブ ↗

長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二法令案その他の公文書類の審査に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四国税庁の保有する情報の公開に関すること。

五国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。

六国税庁の機構及び定員に関すること。

七国税庁の所掌事務の監察に関すること。

八機密に関すること。

九長官の官印及び庁印の保管に関すること。

十国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

十一国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十二国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十三国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十四広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。

十五国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること。

十六税理士制度の運営に関すること。

十七納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。

十八印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。

十九国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。

二十国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。

二十一国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。

二十二国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。

二十三国税庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

二十四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。

二十五外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。

二十六国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。

二十七国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

二十八税務に関する広聴の総括に関すること。

二十九国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、法第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとること。

三十税務一般に関する相談に関すること。

三十一前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(課税部の所掌事務)

第90条

別タブ ↗

課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。

二外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。

三酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。

四醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。

五酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

六国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。

七国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

九印紙の模造の取締りを行うこと。

(徴収部の所掌事務)

第91条

別タブ ↗

徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一内国税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。

二内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。

三外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。

四物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。

五厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。

六国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。

七子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第四項から第七項までの規定に基づき行う同条第二項に規定する拠出金等の徴収に関すること。

八健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百四条の二の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。

九船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の二の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。

十厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十七条の規定に基づき行う同法第二条第二項に規定する特例納付保険料及び延滞金の徴収に関すること。

(調査査察部の所掌事務)

第92条

別タブ ↗

調査査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるものに関すること。

二外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、財務省令で定めるものに関すること。

(総括整理職の数)

第93条

別タブ ↗

長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、五人とする。

(国税庁に置く課等の数)

第94条

別タブ ↗

次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2長官官房に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

第三節 施設等機関

(税務大学校)

第95条

別タブ ↗

国税庁に、税務大学校を置く。

2税務大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。

一財務省の職員に対して、国税庁の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。

二税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。

三税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。

四税務に関する国際協力を行うこと。

3財務大臣は、税務大学校の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税務大学校の地方研修所を設けることができる。

4税務大学校の位置及び内部組織並びに地方研修所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。

5税務大学校は、法第二十条第三号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第四節 地方支分部局

(国税局の名称、位置及び管轄区域)

第96条

別タブ ↗

国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(国税局の部の数)

第97条

別タブ ↗

法第二十三条第五項に規定する政令で定める数は、五十九とする。

(沖縄国税事務所の位置及び管轄区域)

第98条

別タブ ↗

沖縄国税事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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