財務省組織令 第89条(長官官房の所掌事務)
- 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四国税庁の保有する情報の公開に関すること。
- 五国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六国税庁の機構及び定員に関すること。
- 七国税庁の所掌事務の監察に関すること。
- 八機密に関すること。
- 九長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 十国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 十一国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十二国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十三国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十四広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
- 十五国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること。
- 十六税理士制度の運営に関すること。
- 十七納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
- 十八印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。
- 十九国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
- 二十国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
- 二十一国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
- 二十二国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
- 二十三国税庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二十四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。
- 二十五外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。
- 二十六国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。
- 二十七国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 二十八税務に関する広聴の総括に関すること。
- 二十九国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、法第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとること。
- 三十税務一般に関する相談に関すること。
- 三十一前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
長官官房の所掌事務とは何ですか?
定義長官官房の所掌事務とは、財務省組織令第89条に定められた規定で、「長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第89条(長官官房の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第89条の条文原文は「長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第89条は第二節に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第89条の前の条は財務省組織令第88条です。
- 財務省組織令第89条の次の条は財務省組織令第90条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/89