財務省組織令 第90条(課税部の所掌事務)
- 課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
- 二外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
- 三酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
- 四醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
- 五酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
- 六国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。
- 七国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 九印紙の模造の取締りを行うこと。
この条文の基本情報
課税部の所掌事務とは何ですか?
定義課税部の所掌事務とは、財務省組織令第90条に定められた規定で、「課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第90条(課税部の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第90条の条文原文は「課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第90条は第二節に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第90条の前の条は財務省組織令第89条です。
- 財務省組織令第90条の次の条は財務省組織令第91条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/90