財務省組織令 第91条(徴収部の所掌事務)
- 法令番号
- 平成十二年政令第二百五十号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月16日
- 公式原文
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- 引用形式
- 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第91条
- 徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一内国税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
- 二内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
- 三外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
- 四物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
- 五厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
- 六国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
- 七子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第四項から第七項までの規定に基づき行う同条第二項に規定する拠出金等の徴収に関すること。
- 八健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百四条の二の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
- 九船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の二の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
- 十厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十七条の規定に基づき行う同法第二条第二項に規定する特例納付保険料及び延滞金の徴収に関すること。
この条文の基本情報
徴収部の所掌事務とは何ですか?
定義徴収部の所掌事務とは、財務省組織令第91条に定められた規定で、「徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第91条(徴収部の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第91条の条文原文は「徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織令第91条は第二節に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第91条の前の条は財務省組織令第90条です。
- 財務省組織令第91条の次の条は財務省組織令第92条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/91
出典と編集方針
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