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財務省組織令 第92条(調査査察部の所掌事務)

  1. 調査査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるものに関すること。
  3. 二外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、財務省令で定めるものに関すること。

この条文の基本情報

調査査察部の所掌事務とは何ですか?

定義調査査察部の所掌事務とは、財務省組織令第92条に定められた規定で、「調査査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第92条(調査査察部の所掌事務)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第92条の条文原文は「調査査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織令第92条は第二節に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第92条の前の条は財務省組織令第91条です。
  7. 財務省組織令第92条の次の条は財務省組織令第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/92

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