(財務局の名称、位置及び管轄区域)
第80条
財務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(財務局の名称、位置及び管轄区域)
財務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(財務局の内部組織)
財務局に、次の三部を置く。
2前項の規定にかかわらず、関東財務局にあっては管財部に代え、管財第一部及び管財第二部を置き、北陸財務局にあっては総務部を置かない。
3前二項に定めるもののほか、財務局の内部組織は、財務省令で定める。
(財務支局の名称、位置及び管轄区域)
財務支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(財務事務所の名称、位置及び管轄区域)
財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(税関の名称、位置及び管轄区域)
税関の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(税関の内部組織)
税関に、次の四部を置く。
2前項に定めるもののほか、税関の内部組織は、財務省令で定める。
(沖縄地区税関の位置及び管轄区域)
沖縄地区税関は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)