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財務省組織令 第六節 地方支分部局

第80条〜第86条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財務省組織令第六節 地方支分部局は、第80条〜第86条の全 7 条で構成されています。
  2. 財務省組織令第六節 地方支分部局が属する財務省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十号です。
  3. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 財務局

(財務局の名称、位置及び管轄区域)

第80条

財務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(財務局の内部組織)

第81条

財務局に、次の三部を置く。

2前項の規定にかかわらず、関東財務局にあっては管財部に代え、管財第一部及び管財第二部を置き、北陸財務局にあっては総務部を置かない。

3前二項に定めるもののほか、財務局の内部組織は、財務省令で定める。

(財務支局の名称、位置及び管轄区域)

第82条

財務支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(財務事務所の名称、位置及び管轄区域)

第83条

財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

第二款 税関

(税関の名称、位置及び管轄区域)

第84条

税関の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(税関の内部組織)

第85条

税関に、次の四部を置く。

2前項に定めるもののほか、税関の内部組織は、財務省令で定める。

(沖縄地区税関の位置及び管轄区域)

第86条

沖縄地区税関は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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