財務省組織令 第81条(財務局の内部組織)
- 法令番号
- 平成十二年政令第二百五十号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月16日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第81条
- 財務局に、次の三部を置く。
- 2.前項の規定にかかわらず、関東財務局にあっては管財部に代え、管財第一部及び管財第二部を置き、北陸財務局にあっては総務部を置かない。
- 3.前二項に定めるもののほか、財務局の内部組織は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務局の内部組織とは何ですか?
定義財務局の内部組織とは、財務省組織令第81条に定められた規定で、「財務局に、次の三部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第81条(財務局の内部組織)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第81条の条文原文は「財務局に、次の三部を置く。」で始まります。
- 財務省組織令第81条は第一款に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第81条の前の条は財務省組織令第80条です。
- 財務省組織令第81条の次の条は財務省組織令第82条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/81
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期