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財務省組織令 第96条(国税局の名称、位置及び管轄区域)

国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

この条文の基本情報

国税局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?

定義国税局の名称、位置及び管轄区域とは、財務省組織令第96条に定められた規定で、「国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第96条(国税局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第96条の条文原文は「国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 財務省組織令第96条は第四節に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第96条の前の条は財務省組織令第95条です。
  7. 財務省組織令第96条の次の条は財務省組織令第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/96

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