財務省組織令 第96条(国税局の名称、位置及び管轄区域)
国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
国税局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?
定義国税局の名称、位置及び管轄区域とは、財務省組織令第96条に定められた規定で、「国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第96条(国税局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第96条の条文原文は「国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。」で始まります。
- 財務省組織令第96条は第四節に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第96条の前の条は財務省組織令第95条です。
- 財務省組織令第96条の次の条は財務省組織令第97条です。
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- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/96