財務省組織令 第95条(税務大学校)
- 国税庁に、税務大学校を置く。
- 2.税務大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務省の職員に対して、国税庁の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。
- 二税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。
- 三税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。
- 四税務に関する国際協力を行うこと。
- 3.財務大臣は、税務大学校の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税務大学校の地方研修所を設けることができる。
- 4.税務大学校の位置及び内部組織並びに地方研修所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。
- 5.税務大学校は、法第二十条第三号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
この条文の基本情報
税務大学校とは何ですか?
定義税務大学校とは、財務省組織令第95条に定められた規定で、「国税庁に、税務大学校を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織令第95条(税務大学校)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
- 財務省組織令第95条の条文原文は「国税庁に、税務大学校を置く。」で始まります。
- 財務省組織令第95条は第三節に置かれています。
- 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織令第95条の前の条は財務省組織令第94条です。
- 財務省組織令第95条の次の条は財務省組織令第96条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250 - 本サイト収録
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/95