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財務省組織令 第94条(国税庁に置く課等の数)

法令番号
平成十二年政令第二百五十号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第94条
  1. 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
  2. 2.長官官房に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

この条文の基本情報

国税庁に置く課等の数とは何ですか?

定義国税庁に置く課等の数とは、財務省組織令第94条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織令第94条(国税庁に置く課等の数)は、日本の財務省組織令に含まれる条文です。
  2. 財務省組織令第94条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 財務省組織令第94条は第二節に置かれています。
  4. 財務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 財務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織令第94条の前の条は財務省組織令第93条です。
  7. 財務省組織令第94条の次の条は財務省組織令第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000250
  • 本サイト収録財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000250/94

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出典と編集方針

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